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涼風会 会則

平成22年5月22日改正


第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、涼風会(りょうふうかい)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都板橋区大山西町52-12-701に置く。

(目的)
第3条 本会は、以下を目的とする
・日本の国益に寄与する人材を育成し、日本のより良い将来のために活動する。
・インターネットによる言論の自由と個人の情報発信の大切さを理解し、それを守っていこうとする有志を結集すること。
・勉強会を通じて自己の研鑽に励み、情報を発信し続けることで日本の国益を重視する議論を喚起すること。
・各国各派の有識者と連携をとりながら、日本ひいては世界の平和と安定に寄与すること。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、既存のマスコミや紙媒体、インターネットメディア等との連携を図りながら次の事業を行なう。
(1)インターネットでの自由な言論活動を促進するための事業
(2) 国内外の政治・社会・経済問題に関する情報交換・啓蒙活動に関する事業
(3) 会の存在を広く認知させるためのイベント・講演会などの事業
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

(会員の種別)
第5条 本会の会員は、正会員、賛助会員及び法人会員とする。また、一時的に保留会員を設ける。
(1) 正会員は、本会の会員資格を満たし、目的に賛同して入会した個人とする
(2) 保留会員は会費の滞納などで正会員を一時的に停止された個人とする。
(3) 協賛法人は、本会の目的に賛同し、本会を資金的に援助する企業団体とする。
(4) 賛助会員は、特に会長が認めたもので、名簿に記載しない個人とする。

(入会および入会資格)
第6条 本会の会員になろうとする者は、指定の入会申込書に住所・氏名・年齢・所属・思想信条などを記入して申し込み、幹部会の審査を受けなければならない。なお、個人情報は原則として非公開とし、個人情報保護法に則り厳重に保管することとする。
2 本会の会員資格は、日本を愛する純粋な日本人であり、なおかつ定職に就き労働しているものとする。ただし、雇用情勢の悪化や転職などにより一時的に離 職した者、および学生などで労働をしていないものはこの限りでなく、幹部会の認定により入会を許される事もある。
3 幹部会は、入会申込者に関して審査を行い、入会の可否を決定する。審査の結果、幹部会が入会を断った場合でも、入会申込者は一切異議を申し立てる事が出来ない。また、審査の内容は非公開とする。

(会費)
第7条 個人会費は年会費5000円とする。なお、年会費は入会から1年を経過した月に更新するもの とする。ただし、正会員のうち、居所が日本国内にない者は、入会金のみの納入とし、年会費を徴収しない。この場合、特に幹事会が必要と認めたこと以外の諸 特典は付与しない。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の−に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 除名されたとき
(4) 暴力団・極左団体等、警察・公安当局が調査対象とする団体に所属していることが判明したとき
(5) 懲役や禁錮、またはそれに類する刑事罰をうけたとき

(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長宛に提出しなければならない。

(除名)
第10条 会員が以下に当てはまる場合、幹部会の議決を経て、会長が除名する事ができる。
(1) 入会申込時に虚偽の情報で入会した場合
(2) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたとき
(3) 他の会員とトラブルを生じる、あるいは常識が欠如しているなど、本会の会員としてふさわしくないと判断されたとき
(4) 会の機密や会員の個人情報を外部に漏洩させたことが確認されたとき
(5) 会や他の会員の名誉を著しく傷つける言動を行ったことが確認されたとき


第3章 役員

(役員)
第11条 本会に次の役員をおく。
(1) 幹事 6名以内
(2) 顧問 10名以内
(3) 監査役 1名
2 幹事は、正会員の中から選任する。
3 会長推薦の幹事以外の幹事は、就任について総会で承認を受けなければならない。
4 幹事のうち、会長1名、副会長1名以内、事務局長1名を幹事の互選により選任し、就任について総会で承認を受けなければならない。
5 顧問は幹事の推薦によって就任する。原則として会員以外の有識者から選定する。
6 監査役は、正会員の中から幹事の推薦により選任し、就任について総会で承認を受けなければならない。
7 幹事及び監査役は、相互にこれを兼ねることができない。


第4章 会議

(種別及び開催)
第12条 本会の会議は、総会、幹事会、各種分科会及び各部部会とする。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開催することが出来る。
3 幹部会は、会長が必要と認めたときに会長が指定する会員をもって開催する。
4 各種分科会、各部部会は、当該分科会や部の長が必要と認めたとき開催する。

(構成)
第13条 会議の種別の構成は、次のとおりとする。
(1) 総会は、正会員をもって構成する
(2) 幹事会は、幹事と会長が指定した会員をもって構成する
(3) 分科会および各部は、各種分野に専門知識を持つ会員をもって構成する。委員会の長及び委員は会長が指名する。


第5章 会則の変更

(会則の変更)
第14条 この会則は、総会において出席正会員の過半数の同意を得なければ変更できない。
ただし、平成25年3月31日までは幹事会の議決をもって変更できるものとする。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


附 則
1 この会則は、本会の設立総会の日から実施する。
2 本会の事業計画及び予算は、総会の定めるところによる。


役員・顧問一覧

役職
氏名
職業・その他
会長・事務局長
橋本祐介
ジャーナリスト
会計監査
非公開
経理マン
役員
松井康之
企業経営者
役員
外部非公開
士業
名誉顧問
梨元勝(故人)
芸能ジャーナリスト
顧問
山田博良
ネットゲリラ
顧問
荒井禎雄
C.I.L
顧問
(5名)会員以外には非公開
国会議員(現職・元職)、評論家など



公開の許可が取れた顧問の方のみを記載しております。政治関係者、特に国会議員(現職・経験者)、地方議員(現職)については、お互いの活動への影響が大きいため、外部へは非公開とさせていただきます。





































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